「児童自立生活援助事業の実施について」の一部改正について(通知)

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 平成23年7月19日)http://bit.ly/w5deUD

 第12 その他 (新設条項)
 都道府県知事は、虐待を受けた児童等の緊急の避難先(子どもシェルター)として児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う事業がこの要綱に定める要件を満たす場合は、当該住居を自立援助ホームとし、援助の実施を委託することができるものである。

 eトコでも対応できるのではないか、といったことも含めて、関心をもっているところです。

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