税金ではなく、寄附で公的サービスを選択できます

 昨年6月の地方税法の改正により、住民が寄附を行った際に、「個人住民税」の控除を受けることができるNPO法人への寄附金を、都道府県や市町村の条例で定めることができるようになりました。
 これを受けて、すでに京都府・市は、その手続きに関してパブリックコメントを実施しています。さすがですね。http://www.pref.kyoto.jp/npo/
 (なお、別途、「認定NPO法人」になると、そのNPO法人へ寄附をすると、「所得税」が控除されます。)

 これは、NPO法人(=特定非営利活動法人)の活動を促進し、支援するしくみです。しかし、極端にいえば、税金により行政が行う公的サービスではなく、寄附によりNPOが行う公的サービスを、住民自身が選ぶしくみであるとも考えられます。

 残念ながら大阪府・市ではまだ動きはありませんが、このようなしくみがどんどん整備されれば、税金を払うのではなく、NPOへ寄付することで、公的サービスを住民が自分で選択していくという面白いことになりそうです。

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